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51071Fの甲種のとき、秩父線内で後部の反射板ついてなかったんですよ。
51001Fのときはありましたけど、51002Fのときは無かったみたいですね。

鉄道に関する技術上の基準を定める省令だと、

(車両の附属装置)
第八十一条  車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。
七  標識灯 夜間に列車の前方及び後方からその列車の進行方向を確認することができるものであること。

とありますので、昼間なら平気なのでしょうか?

鉄道運転規則だと、

(列車標識の表示)
第二百三十三条
 列車標識の種類及び表示の方式は、次の表のとおりとする。
後部標識(昼間):貫通ブレーキを使用しない列車の最後部の車両の後面に赤色灯又は赤色円板を一個以上

となっています。

つまり、昼間、貫通ブレーキの作用する列車においては標識等の設置は義務でない、ということでしょうか??
I高校やS高校の人、知っていたら教えてくださいm(__)m

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